静岡県の住宅に関する補助制度について⑦ <2022年11月19日更新> |静岡県沼津市・三島市・富士市・静岡市の外壁塗装・屋根塗装専門店 塗替え情報館
2022.11.19 (Sat) 更新
~2022年11月19日更新~
1.はじめに
皆様、こんにちは!
今回も静岡県内全域で利用できる助成制度についてです。
是非とも最後までご覧ください!
静岡新聞を購読されている方々には先日折込チラシを配布させていただきました
※清水町本店地域のみになります。
助成金が使えない地域の方や、助成金の条件に合わない方で、外壁・屋根塗装をご検討されている方に
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※工事代金100万円以上の方が対象です。
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外壁・屋根塗装ご検討中の方は是非塗装専門業者~塗替え情報館~まで~ご予約お待ちしています!
2.離職者で住宅にお困りの方に対しての助成制度
(1)住居確保給付金
<利用の条件>
・支給対象となる方
以下の状況により経済的に困窮し、住居喪失者又は、住居喪失のおそれがある方。
(ア)申請日において2年以内に離職・廃業。
(イ)給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にあること。(令和2年4月20日施行)
上記離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
収入及び資産に関する要件を満たすこと。
申請月の世帯収入合計額が、「基準額(市町村民税均等割の非課税限度額の1/12)+家賃額」未満であることが必要です。
申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額の6か月分(ただし、100万円を超えない額)以下であること。
・住居確保給付金を受給している間は、以下の活動を行うこと。(詳細については、お住まいの市町の窓口にお問合せ願います。)
①月2回以上のハローワークでの職業相談。
②月4回以上の自立相談機関の相談員等による面接等。
③原則週1回以上の求人先への応募等を行い、その他自立相談機関の作成するプランに基づき就労支援を受けることが必要です。
・住居確保給付金は、家主に直接支払われます。
・住居確保給付金の支給期間は、原則3か月。一定の条件を満たせば、最長9か月受給可能。受給期間が終了した方について、3か月に限り再支給が可能。(詳細については、お住まいの市町の窓口にお問合せ願います。)
<補助額等>
各市町により異なります。
<申込窓口>
お住まいの市町の窓口
<問合せ先>
静岡県健康福祉部 地域福祉課 ℡ 054-221-3501
3.さいごに
今回は、静岡県全域で利用できる助成金~離職者で住宅にお困りの方~についてをあげていきました。
今後も、静岡県全域で利用できる助成金の詳細について迫っていきます。
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<清水町本店> 駿東郡清水町堂庭209-5 2階 (清水町役場東隣)
🆓☎:0120-946-090
<富士店> 富士市荒田島町1-5
🆓☎:0120-67-3355