こどもみらい住宅支援事業について⑤ <2022年10月1日更新> |静岡県沼津市・三島市・富士市・静岡市の外壁塗装・屋根塗装専門店 塗替え情報館
2022.10.01 (Sat) 更新
~2022年10月1日更新~
1.はじめに
皆様、こんにちは!
10月に入りましたね。
かなり涼しくなり、過ごしやすい季節にもなりました。
3連休がまた来週にあります。
今度こそは晴天を望みます!
2.こどもみらい住宅支援事業 ~リフォーム~ 詳細情報
「こどもみらい住宅支援事業」は前回のブログの中で、「新築分譲住宅の購入」の詳細情報について書きました。
今回は、「リフォーム」の詳細情報について書き進めます。
①対象となる方
リフォームについての補助内容は、 リフォーム のホームページに書いてあります。
下記にその要約を書きますので、参考にしてください。
1.こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする
「こどもみらい住宅事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
塗替え情報館は、登録施工業者になっております!
2.リフォームする住宅の所有者等であること
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。
②対象となる工事について
以下の(1)~(8)に該当するリフォーム工事等が対象となります。
ただし、(4)~(8)については、(1)~(3)のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
(1)開口部の断熱改修
改修後の開口部の熱貫流率※1が、開口部の断熱性能等に関する基準※2のうち、<開口部比率の区分(ろ)>の基準値以下となるよう行う、次のイ~ニまでのいずれかに該当する断熱改修を対象としています。
※1 令和3年10月に更新された、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の、「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4窓又はドアの熱貫流率」に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
※2 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成 28 年国土交通省告示第 266 号)
イ.ガラス交換
既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。
ロ.内窓設置
既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。
ハ.外窓設置
既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、及び新たに窓を設置するものをいう。
ニ.ドア交換
既存のドアを取り除き新たなドアに交換するもの、及び新たにドアを設置するものをいう。
以上のように、多くの項目があります。
詳細は施工業者に確認をしながら進めてください。
(2)外壁、屋根、天井または床の断熱改修
原則として次のJISに該当し、熱伝導率[W/(m・K)]が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保および品質管理体制について、以下の3種類の類型の何かを満たすものが対象です。
<該当するJIS>
JIS A9504、JIS A9511、JIS A9521、JIS A9523、JIS A9526、JIS A5905、JIS A5901、JIS A5914
<性能担保および品質管理体制>
(1)JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品(第一区分として登録)
(2)JIS認証を取得していないが、第三者により、JISと同等の性能および品質管理体制が確認されているもの
(3)JISに対し、適切な試験方法と予備試験体数に基づき、JIS Q1000またはJIS Q17050-1による自己適合宣言が行われ、JISと同等以上の性能および品質管理体制を有していることを証する資料等((2)の第三者による確認と同程度のものに限る。)の提供を行うことができるもの
以上のように、様々な項目があります。
その他の条件もありますので、必ず施工業者へと確認をしてください。
(3)エコ住宅設備の設置
製品の基準は以下の通りです。
イ.太陽熱温水器
強制循環式のもので、JIS A4112 に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること。(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113 に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること。)
ロ.節水型トイレ
<掃除しやすい機能を有するもの以外>
JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」若しくは「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」若しくは「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、又は JIS A5207:2019 に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」若しくは「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有すること。
<掃除しやすい機能を有するもの>
上記の節水に関する基準に加え、(1)~(3)のいずれかを満たすトイレであること。
(1)総高さ 700mm 以下に低く抑えていること。
(2)背面にキャビネット(造作されたものを除く。)を備え、洗浄タンクを内包していること。
(3)便器ボウル内を除菌※1する機能を備えていること。
※1 第三者機関により、99%以上の除菌性能が評価されていること。ただし、便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。
ハ.高断熱浴槽
JIS A5532 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。
ニ.高効率給湯機
<電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)>
JIS C9220 に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0 以上(ただし寒冷地仕様は 2.7 以上)であること。
<潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)>
給湯部熱効率が 94%以上であること。
<潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)>
連続給湯効率が 94%以上であること。
<ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)>
熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。
ホ.節湯水栓
JIS B2061:2017 に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。
その他の項目等に関しての詳細は、ホームページを確認したり、業者に確認をするのが得策です。
↓これ以降は、上記(1)~(3)と同時に工事を行う必要があります。
(4)子育て対応改修
イ.家事負担軽減に資する住宅設備の基準
<ビルトイン食器洗機>
電気用品安全法に規定する「電気食器洗機」で、組込型であること。
<掃除しやすいレンジフード>
次の(1)~(3)のすべてを満たすものであること。
(1)電気用品安全法に規定する「換気扇」であること。
(2)レンジフードのファンの形態が「遠心送風機型」であること。
(3)次の a)~d)のいずれかの部品を備えている場合にそのすべて※1が①又は②の仕様構造になっていること。
a)整流板 b)グリスフィルター c)ファン d)油受け皿
※1 機械的構造により、油煙汚れが付着しにくい部品を除く。
①工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可能としているもの。
②レンジフードの清掃の際、水(ぬるま湯)や台所用洗剤によって、油煙汚れを除去し易くする目的で、「はつ油(性)処理」※2、「親水(性)処理」※3又は「ホーロー(琺瑯) 処理」※4のいずれかの表面処理を施したもの。
※2 はつ油(性)処理とは、油分をはじくことで、表面に付着しにくい特徴を有した表面処理をいう。
※3 親水(性)処理とは、水となじむ(親和する)ことで、付着した油分を浮かび上がらせて、汚れを落とし易くする特徴を有した表面処理をいう。
※4 ホーロー(琺瑯)処理とは、表面のガラス質により、表面の平滑性、稠密性が向上することで、油分が染み込まず、落とし易くなる特徴を有した表面処理をいう。
<ビルトイン自動調理対応コンロ>
JIS S2103 に規定する「ガスこんろ」又は、電気用品安全法に規定する「電磁誘導加熱式調理器」のうち、組込型で(1)及び(2)の機能を有すること。
(1)こんろ部に、設定した温度に自動で調節する自動温度調節機能があること。
(2)こんろ部又はグリル部に、調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに調理する自動調理機能があること。なお、炊飯機能を必須とする。
<浴室乾燥機>
電気用品安全法に規定する「電気乾燥機」、「換気扇」又は「ファンコイルユニット及びファン付コンベクター」で、乾燥運転時に、換気運転(換気扇との連動も可)と連動し、温風で浴室内や浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの(浴室内の天井に設置されるものに限る。)であること。
<宅配ボックス>
次の(1)~(4)のすべてを満たすものであること。
(1)保安性、保管箱の防水性等の機能が確保されていること。
(2)保管箱の剛性、錠の施錠強さ等の機械的な抵抗力及び安定性が確保されていること。
(3)使用時の安全性及び保安性が確保されていること。
(4)表面の抵抗性、部材の耐久性が確保されていること。
ロ.防犯性の向上に資する窓・ドア等の基準
<窓・ドア>
「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載・公表された防犯建物部品(CP マークを取得したもの)であること。
ハ.生活騒音への配慮に資する窓・ドア等の基準
<窓・ドア>
既存のサッシに内窓を設置して二重窓とすること、JIS A 4706(サッシ)またはJIS A 4702(ドアセット)に規定する遮音性能が T1 以上であるものに交換すること、又は品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める透過損失等級(外壁開口部)の等級2以上であるものに交換すること。
ニ.キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事※の基準
※キッチンセットの移設は対象としない
<設備>
以下①~④のすべてを有する
①キッチン用シンク(給排水設備と接続されていること)
②調理台
③コンロ (IH クッキングヒーター含む)
④調理室用の換気設備
<レイアウト>
上記①から③の少なくとも2つ以上の設備に正対して、立った位置から、リビングまたはダイニングの過半
を見渡すことができる。
以上のように、細かな設定を確認してください。
1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された住宅で、現行の耐震基準に適合していない住宅が対象になります。
現行の耐震基準とは、
1.建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準
2.耐震改修促進法に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」(平成18年 国土交通省告示第185号)
イ.手すりの設置※3
※3 原則バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事※1が対象です。
※1 平成19年 国土交通省告示第407号より抜粋
転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として手すりを取り付けるものをいい、手すりの取付けに当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。)を伴わない手すりの取付けは含まれません。
ロ.段差解消※3
※3 原則バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)※1
※1 平成19年 国土交通省告示第407号より抜粋
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの設置等を行う工事をいい、取付けに当たって工事を伴わない踏み台、段差解消板、スロープ等の据え置き等は含まれない。
ハ.廊下幅等の拡張※3
※3 原則バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事※1
※1 平成19年 国土交通省告示第407号より抜粋
通路又は出入口(以下「通路等」という。)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限る。)の幅が、おおむね 750mm 以上(浴室の出入口にあってはおおむね 600mm 以上)であるものをいい、通路等の幅の拡張を伴わない単なるドアの取り替えは含まない。
ニ.ホームエレベーターの新設
事務局に登録された製品を利用し、戸建て住宅又は共同住宅の専有部分に新設する工事(交換は除く)。
ホ.衝撃緩和畳の設置
事務局に登録された製品を利用し、衝撃緩和畳を新設又は入れ替えにより設置する工事(4.5畳以上設置する場合に限る。)
イ.空気清浄機能・換気機能付きエアコン
次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、又は換気機構を有するエアコン。
①国、地方公共団体又は独立行政法人(以下「国等」という。)が運営する試験機関等
②国等の認可等を受けた試験機関等
③法令又は条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等
以下の保険等への加入について、補助金が出る場合があります。
・株式会社住宅あんしん保証
・ハウスプラス住宅保証株式会社
・株式会社日本住宅保証検査機構
・株式会社ハウスジーメン
・住宅保証機構株式会社
3.さいごに
今回は、リフォームに関する詳細に迫りました。
詳細についてはホームページをご覧ください。
リフォームの中で、塗替え情報館ができることは非常に限られています。
特に、塗装に関しては利用できる塗料がありませんので、対応ができません。
その他、ご質問等はお気軽に受け付けますので、是非ともショールームまでお越しください!
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